数千万円規模の節税も可能?『小規模宅地等の特例』を解説!
 

こんにちは、本日は『小規模宅地等の特例について』のお話しになります。
土地や家屋を相続すると、多額の相続税が課税されることがあります。この相続税を低く抑えるために、控除制度や特例制度などを適切に活用していきましょう。
今回は、相続に関する制度として『小規模宅地等の特例』について解説します。

◆最大80%の減額があることも?小規模宅地等の特例と対象◆

小規模宅地等の特例が使える宅地には、大きく分けて居住用宅地と事業用宅地があります。居住用宅地は、その相続開始の直前において、被相続人、または被相続人と生計を一にしていた親族の居住用宅地であったことが要件です。
同じく事業用宅地では、被相続人の事業用宅地のほか、被相続人と生計を一にしていた親族の事業用宅地、さらには、一定の法人の事業用宅地であったことが要件です。
一定の法人とは、相続開始の直前、被相続人および被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数または出資の総額の50%越を有している場合におけるその法人『特定同族会社』をいいます。
そのほか、誰が相続するか等により、保有継続要件等の異なる適用要件があります。相続税の課税価格に算入すべき価額の減額率及び限度面積は以下の通りです。
●事業用宅地
貸付事業以外:400㎡まで80%減額
貸付事業用:200㎡まで50%減額(特定同族会社事業用は400㎡まで80%減額)
●居住用宅地
330㎡まで80%減額

◆節税効果の期待できる二世帯住宅を建てる前に適用要件をチェック◆

小規模宅地等の特例が適用できれば、宅地の相続税評価額が億単位になるような場合、数千万円規模の評価減額が期待できます。
では、家屋の評価額の高くなることも多い、二世帯住宅の敷地ではどのような考え方になるでしょうか。
特例の対象となるのは、被相続人の居住用宅地(要件①)か、被相続人と生計を一にしていた親族の居住用宅地(要件②)に限られます。
二世帯住宅のスタイルにはいろいろあり、建物内で自由に行き来できるタイプと、建物内では行き来できず、玄関やキッチン・トイレなど、生活に必要な設備をそれぞれが備えている完全分離型があります。
建物が完全分離型かつ、区分登記されている『区分所有建物』の場合は、①の要件も②の要件もどちらも完全には満たしていないと判断され、原則として小規模宅地等の特例の適用外となります。
小規模宅地等の特例には、細かい決まりがあります。特例の利用を考えて二世帯住宅にする場合は特に、『要件に合わなかった!』とならないよう適用範囲を確認しておきましょう。

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