二次相続で起こりやすい相続トラブルを回避するには?
 

こんにちは、今回は「二次相続のトラブル回避」についてのお話しです。
一般に、親の財産を相続する機会は2回あります。先に開始するものを一次相続、その後に開始するものは二次相続と呼びますが、一次相続と二次相続とでは状況が異なることが多いです。今回は、二次相続で起こりやすいトラブルについて解説します。

◆誰がどのように相続する?二次相続で揉める原因とは◆

子供にとって両親の一方が亡くなった際に発生する相続を一次相続といいます。そしてもう一方の親が亡くなった際の相続を二次相続といいます。一次相続より二次相続は揉めやすいといわれているため、事前にできる限りの準備をしておきたいものです。
相続財産の内容や配分については、やがて被相続人となる両親が生前に話し合って決めるケースが多いと思われます。一次相続であれば、片方の親が、亡くなった配偶者の意向を他の相続人に伝えることができます。また、子供からすれば『親の財産は親が管理する』という認識の人が多く、相続の手続きを配偶者が先導できる傾向にあります。
ところが、二次相続の場合、両親がおらず、子供だけで相続を進めることになるので、相続財産をどのように分配するか、誰が中心となって決めていくのかが曖昧になりがちで、意見がまとまりづらいこともあります。また、二次相続では、一次相続後に再婚でもしない限り配偶者控除が使えないため、一次相続よりも相続税の負担が大きくなる可能性が高くなります。
配偶者控除とは、課税対象となる財産の額が1億6,000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分までの相続財産につき、配偶者の法定相続分までの相続財産につき、配偶者に相続税がかからない制度です。
二次相続では、子供が相続人となるため、基本的にこの配偶者控除が使えません。例えば、相続財産が不動産のみだった場合は、相続税を納めるために不動産を売却して納税資金を準備する必要が出てくることもあり、意見の相違や揉め事に発展しやすいのです。

◆二次相続で子供が困らないよう両親が生前にできること◆

両親が亡くなっても、兄弟姉妹がいる場合、子供同士の関係はその後も続きます。二次相続で兄弟姉妹間にしこりを残さず、円満に話し合いを終えるためには、両親が元気なうちに、準備をしておいてもらう必要があるでしょう。

【遺言書の作成】
亡くなった人が遺言書を遺していた場合、基本的に遺言書に沿って財産の分配が行われます。少なくとも、親の意思が明確に示された遺言書があることによって、トラブルを回避できる可能性が高いといえます。

【子供たちを交えた話し合い】
遺言書があったとしても、子供がその内容について納得していなければ、その後も溝ができてしまうでしょう。相続人同士の今後の関係性を視野に入れ、相続が開始する前に、子供たちを交えて話し合いの場を設け、財産の中身や配分、必要な手続きなど共有しておくとよいでしょう。

※特に、被相続人の資産の大半を不動産で占めている場合、揉めるケースが非常に多いです。対策等お気軽にご相談ください。